長文になったので、先に結論だけ並べておきます。

◎「限度額適用認定証」の申請先は
 ・国民健康保険の場合は市町村役場
 ・全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌保険)の場合は全国健康保険協会の各都道府県支部
 ・それ以外の社会保険を使用の場合は勤め先の健康保険組合

◎「限度額適用認定証」を支払い時に提示することで、限度額のみ支払えばよいことにできる
    ※入院の場合のみっぽい
    ※限度額についてはここを見るか、各自ググッて下さい。多分だいたい8万円ちょいぽいっす。

◎「限度額適用認定証」を提示せず、限度額以上を支払った場合でも、後日払い戻しを受けることが出来る(自動的にその案内が来る)
    ※ただし、時間がかかる(8月の入院分は11月中旬に申請書類を発送)とのこと

◎上記の払い戻しを早期に受け取ることも可能
    ※ただし、払い戻しになるであろう額の9割とのこと



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